「個人情報保護」と「医療従事者の守秘義務」は違う.

個人情報は,持ち運ぶときに問題になる.
医師が患者の情報をコンピューターあるいはフラッシュメモリーにいれて,持ち運び,
それを忘れると,大変なことになる.

それはそうと,「個人情報保護法」は一回に50人?5000人?以上の個人情報を取り扱う業者
に,適応されるのではなかったか?
だから,病院は個人情報保護法の規制をうける.

医師が守らないといけないのは,「患者情報の守秘義務」であり,
「職業上知り得た患者の情報の守秘義務」であり,
それは刑法に規定されているもの.

個人情報保護法に規定されているものではない.
したがって,学会発表の資料として,患者の情報が外に出れば,
「医師としての守秘義務」を怠ったことになり,刑法にて罰せられる.

個人情報の保護などでは,良く問題になるのは
「町内会での災害の時にそなえての一人暮らしの老人情報」
あるいは,
「大災害の時の,患者が運ばれたかどうかの病院からの情報開示」などは
例外規定になり,許される.
ある病院に運ばれた患者の名前などは,
普段はもっとも秘密にしておくべき情報である.

新聞などをみていると,医師の「個人情報保護」という形で
記事がでるが,「守秘義務違反」になるので注意というのが本当のところ.

「医師の守秘義務」だけでなく,医療従事者の守秘義務がたくさんあるが,
薬剤師,歯科医師などは刑法で決められている.
あるいはソーシャルワーカーなどは,通達として決められている.
他は看護師法など19以上の職種で決められている.

それらと,と「個人情報保護」を混同していると思う.

まあ,自分も勉強するまでしらなかったが,
個人情報保護法は企業向けの法律です.

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